私のインボイス制度への対応(案)

(カテゴリ: 税務申告)
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インボイス制度への対応については、おのおの売上規模などにより最適解が異なり、ネット検索も難しいです。税理士に相談できる環境でもない私の考えが正しい保証もありませんが、よりよい情報をアドバイスいただくためにも、自分の対応(案)をまとめてみたいと思います。

前提条件: 年間売上1000万円以下
購入時 : 知識不足のため、1基目の消費税還付受けず。2基目以降も1基目の時ほどのメリットが望めないため、消費税還付を一度も受けず現在に至る。
現在  : 購入時は消費税支払い過ぎになるが、ずっと免税事業者でいけば、今後20年間の売電売り上げは益税になるのでデメリットは小さいという理解だったが、最近になりインボイス制度の開始を知り、大いに焦っている。

下記の国税庁リーフレットによると、R5年10月からインボイス制度は始まりますが、経過措置があります。記載によると、制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除できます

*一定割合⇒
令和5年10月(2023.10)~令和 8年9月(2026.9)  80%
令和8年10月(2026.10)~令和11年9月(2029.9)  50%

これから予想できることは、電力会社は、免税事業者(私)から電気を買い取った際に消費税を支払ったとしても、当初3年間は、支払った消費税の80%は、電力会社が納税する消費税の中から控除することができると思われます。

そこで電力会社は、発電事業者に対して、免税事業者かその他かを問い合わせしてくると予想しています。そして、免税事業者に対しては、令和5年10月以降の3年間は、免税事業者(私)に支払う売電金額の消費税10%から控除できない20%を支払い停止してくることが予想されます。

つまり、令和5年10月からは、消費税は8%しか受け取れなくなる。免税事業者としては、これまで110受け取っていたとすると、108に減額されると理解しています。

この程度の負担であれば、免税事業者のままでいくのがベストと考えますが、皆さまは、いかがお考えでしょうか?

参考資料:国税庁リーフレット「令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

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