税理士youtuberチャンネルのヒロ税理士さんの動画からですが、「所得税基本通達の制定について」の一部改正案(雑所得の例示)について(法令解釈通達)パブリックコメントが始まったとの事です。
要点としては今まで事業所得として認めてきたものが
①その所得が主たる所得ではない
②所得にかかる収入(売上)が300万を超えない
ものは特に反証のない限り全て雑所得として扱うというものです。
こうなると青色申告も損益通算も出来無い事になります。
これが通ってしまうと令和4年度分からなのでいきなり控除が減ってしまう方も出て来ますよね
当然メインターゲットは会社員です。
動画の途中で太陽光発電投資にも言及されていて、ある程度のリスクを負っている事から恐らく事業所得として認定されるのではとの事ですが、ちょっと気になるニュースでした。
まず太陽光は大丈夫でしょうが、胸を張って事業としてやってます!と言えるように適切に管理運営していくのみですね。
副業が流行ってきて、損益通算を悪用する輩が出てきてメスが入った気がしますね
私も気になっていました
利益ではなく売上であれば・・・
ぎりぎり大丈夫なはず
サラリーマンの副業青色申告ネタ
溢れすぎの弊害ですよね