昨日、消費税の話をしました。
凄く細かい話ですが、消費税・経費・減価償却と発生する日が厳密には違う事があります。
昨日書いた通り消費税は「物の引渡し・役務の提供」です。
経費は「1年間の課税期間の売上に対する経費」なので、例えば発電所の施工・販売をする会社が今年外注先にお金を支払っても、その発電所が来年売れたなら外注費は来年の経費です。
※12月決算で考えたらね。
で、更に面倒なのは減価償却。
これは「事業に供した日」。つまり発電所なら連系日となりますし、「納品日」ではなく「使用を開始した日」なんです。
例えば太陽光発電所をシステム代(商品売買契約)と施工費(工事請負契約)の2つの契約を結んで完工・連系したとします。
1/10 商品売買契約・工事請負契約締結
3/15 商品受領(自分名義の敷地・倉庫に納品)
4/15 工事完了
何らかの事態で連系が遅れ
7/15 連系
とするとそれぞれの計上時期の早い日付と遅い日付は
消費税・商品売買契約分 3/15・7/15
工事請負契約分 4/15・7/15
所得税・経費計上 10万円未満ならその日。ただし開業時で売上ゼロなら前払いとして来期へ
減価償却 7/15
となります。
それぞれ違うと面倒くさいし、税理士事務所も面倒なので、基本的には遅い日時で統一する場合がほとんどだと思います。
ただ消費税還付の兼ね合いで早く計上してたら出来ない訳ではないですが、基準を統一し証明できる書類があると良いと思います。
・納品証明書
・完工証明書
・引渡書 等です。
社長が折角決算対策で車を買ったのに、納車日が決算後で決算対策にならなかった・・・。なんて事も結構ありましたね。
これは経費に落ちますか?
答えは明日のブログで。
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