数日前から「ブログの毎日更新」を日課にしています。
ただ毎日更新はネタが尽きます・・・。
そんな時は他の方の記事をパクらせて、参考にさせて頂こうと思っています。
今回は、またまた太陽光始めたいサラリーマンさんの連携前は消費税還付の対象外?と言う記事です。
ちょっと前も太陽光始めたいサラリーマンさんの記事に関連して記事にさせて頂きました。
かならず上記のリンクで元記事を見て下さ~い。お願いします。
消費税っていつ発生するの?って話ですよね!
そりゃ~払った時に決まってるでしょ!と思うかもしれませんが。
税法上では「資産の引渡しの時又は役務の提供の時」となります。
なので普段の買い物では支払時に発生していますが、大きな買い物はどうでしょう?
国税庁の答えとしては・・・
『棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。』
引渡しの日として合理的である日で、誰が見てもわかりやすい日にして、コロコロ変えないでねって事です。
そうなると一番は「連系日」かな?と思います。
また業者との検収や完工証明書のサイン等があれば、それに変えてもいいと思いますが、この発電所だけ検収日で、この発電所は連係日では税務署は納得してくれません。
ただ発電所一式を買う場合とシステムと施工の契約を分けた場合だと契約自体が違うので違った解釈が可能かと思います。
①発電所一式を買った場合の資産の引渡の時期は?
「発電所一式」が使える状態になった日ですから連係日がもっとも説明しやすいと考えています。
なぜなら発電所一式が稼働を始めた日だから。
②発電所のシステム代・施工費をそれぞれ商品売買契約と工事請負契約に分けた契約をしていた場合どうなのか?
連系日でもいいし、契約が別なので商品売買契約をシステムが現地に到着した日、工事請負契約は連係日または完工日とすると少しでも早く消費税還付が受けられます。
私は①の契約であれば「連係日」②の契約であれば2回に分けて消費税還付を受けています。
言い分としては「契約が完了した時に消費税還付を受けています。」です。
システム代を支払っただけで商品が届いていない状態では、まだ「資産の引渡し」を受けていないので消費税還付は受けられません。商品が届いて、消費税還付が受けられます。
先月末まで税理士事務所の職員でしたが、税理士事務所職員はリスクを回避する傾向が高いです。それはいい事でもありますが、ほとんどの税理士は「連係日」で処理すると思います。まぁ~相談してみて下さい。
消費税還付や減価償却等、資産の取得日は結構重要ですからねー
特に太陽光の税務上の経費はほとんど「減価償却」ですから1カ月違うだけでかなり利益を左右しますね。
そんな感じです。
国税庁のHPです
太陽光始めたいサラリーマンさんありがとうございます。
こちらの記事もこれから太陽光を始める方には参考になると思いました。
FITもいよいよ終わりですが、20年の売上が見えていて融資も受けられる副業なんて、他にないと思います。太陽光なんて今までも「36円で最後」「20円台なんて無理」と言われつつ最後まで来ちゃった(笑)
いつやるの?
今でしょ!
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