【注意勧告】標識及び柵塀等の設置が義務付け

(カテゴリ: Information)

もうすでに多くの方がブログにされていますが、注意喚起のメール届いてますよね(^◇^;)

皆さま、ちゃんと対応しておきましょう(^-^)

 

FIT制度では、認定事業者に対し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という)に基づき、設置する設備に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。
しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。
この標識及び柵塀等の設置義務については、再エネ特措法に基づく認定基準の一つであり、遵守されていない場合は、指導や改善命令等を行うこととなり得ます。
このたび、改めて資源エネルギー庁のHPにて注意喚起いたしましたので、以下のURLからご確認ください。

 

ここ参照。

 

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