太陽光発電所は相続税対策に本当に使えるのだろうか?

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私の発電所の隣の敷地で父が同様に太陽光発電ビジネスを行っている。(地上設置型の発電所で土地は兄が所有している。)

その父から兄に発電所を譲渡して事業を引渡したいと相談を受けた。

困ったのは、発電所の売買金額だをどうするべきかだ。私から太陽光勧めた手前、後々税務署さんともめるようなことにはなってはほしくない。

 

親族間の売買金額を何を基準として算出するべきか、やはり相続税を評価する際の価額を基準にするべきだ。そうすると下記になるようだ。

財産評価基本通達129(一般動産の評価)
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)

財産評価基本通達130(償却費の額の計算)
前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・平20課評2-5外改正)
(1)耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2)償却方法
償却方法は、定率法による。

 

 

①一般動産の価額は、原則として、売買実例価額を参酌して評価する・・・・

参酌??? 参酌?????

生まれてから32年一度も使ったことがない。意味を調べたが分からない。参考と同じと解釈しよう。

つまりセカンダリー市場の売買価格を基準に評価するべきなのか?

②売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、・・・・・

課税時期における小売価額(譲渡時の再調達価額?)から定率法による償却費の合計額を控除して評価するべきなのか?

 

対象発電所の概要

FIT価格40円+消費税

連係時期:2016年12月

設備容量:40Kw

モジュール容量:62.4Kw

1年目売電実績:318万円+消費税

譲渡するタイミング:2019年7月(残りのFIT期間:17年と4ヶ月)

平地、造成費10万円ぐらいだったと聞いたような

 

①セカンダリー市場の売買価格を基準に評価

発電ムラ市場で同じ県の2年3ヶ月経過した発電所が税込み10%程の表面利回りで販売されていた。これを参考に、10.3%の利回りとして計算すると、318万円×1.08÷0.103=3,334万円

 

②譲渡時の再調達価額から定率法による償却費の合計額を控除して評価する

モジュール1Kwあたりの消費税込の設置費用は、2019年7月には14万円ぐらいにはなっているとすると、

62.4×14万円×3年間の減価償却費相当額274万円=600万円

 

 

設置費用が税込1400万円、償却も定率でやっていると、2019年7月時点の簿価は1200万円

最悪のケースは②の評価で問題ないとの前提で申告し、①の評価が正しい言われた場合で、

一族で約2000万円課税される。

父が所得税、住民税の短期譲渡所得で2100万円×0.4=840万円

兄が贈与税、3334万円-600万円の2734万円の贈与認定を受けたとして、1087万円

 

非常に困った問題だ、太陽光発電のセカンダリー市場は間違いなく今後成熟していき、取引事例が蓄積され、不動産のように利回りをもとにした価格が形成される、そうなると①の評価額が基準となっていくだろう。

父から所有権を動かさないという手もあるが、今後父の判断力は加速度的に減退していく。高齢者が発電所を管理運営していくことは社会にとっても望ましいとは思えない。本人から譲渡の相談がきたのも気力体力の減退を自覚してのことだろう。何か妙案はないだろうか?連系をあせって致命的な間違いをおかしてしまったのかもしれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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