経済産業省は10月22日に有識者会議(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)を開催し、分散する太陽光発電所の集約化を担う発電事業者を「適格事業者」として認定する制度の概要について事務局(経産省)案を公表した。
同省では、国内太陽光発電事業の特徴として、50kW未満の低圧事業用太陽光が事業用太陽光の件数で8割以上、容量で約半部を占め、多極分散型の構造にあると分析している。今後、固定価格買取制度(FIT)・フィードイン・プレミアム(FIP)による買取期間の終了に伴い、多極分散ゆえに運用管理を効率化できず、発電事業の継続断念に至ることが懸念されている。
そうなると一度、導入された事業用太陽光設備が急減しかねない。そこで、エリアごとに優良な事業者が小規模太陽光を集約して、所有・管理することで効率的な運営を実現し、分散する小規模な発電事業を長期に安定電源化していくことを目指している。
経産省では、「将来的に数十者の適格事業者を認定していくことを想定している」としているため、大雑把に各都道府県程度の面積エリアを1社の所有・管理に集約することで、効率的な運営を実現し、発電事業を継続していくことをイメージしている。
今回、長期安定適格太陽光発電事業者(適格事業者)の認定要件を公表した。それによると、(1)地域の信頼を得られる責任ある主体であること。(2)長期安定的な事業の実施が見込まれること (3)FIT・FIP制度によらない事業実施が可能であることーーを挙げた。
(1)については法令順守の実績を前提に、地域共生・保安確保の姿勢へのコミットメントなどを求める。(2)については、中期経営計画などで、集約する太陽光の規模(容量)や事業の継続期間などの定量目標を掲げ、毎年度のフォローアップを求めるが、認定要件として事業継続期間や集約する規模(容量)は設定しないとした。
また、(3)については、FIT・FIPによる支援措置が終了した後も自立的な事業実施が可能なこと確認する目的から、すでに競争的な環境下で一定規模以上の太陽光事業を運営している実績を求めた。具体的には、非FIT・非FIP事業、もしくは入札制が導入された2017年度以降のFIT・FIP認定事業の運用実績が50MW以上、と認定要件を定量化した。
この「2017年度以降に開発した案件が50MW」という要件によって、FIT初期案件を大規模に所有していることが、適格事業者の認定に有利にならないことになる。
経産省の制度案では、認定要件と同時に、適格事業者に認定された場合の利点として、(1)FIT・FIP変更認定時の説明会開催の負担軽減、(2)電気主任技術者に関する統括制度の利用拡大、(3)パネル増設時における廃棄費用の一括積み立ての例外を認める、(4)事業売却を希望する事業者の情報を先行公開するーーなどの優遇策を公表した。
出所:メガソーラビジネス
個人で所有する小さめな発電所は
メンテが出来んだろうから
大手に集約し安定的電源としましょうよ
と言う事やと思います。
(引き続きメンテは、しっかりが基本です)
(除草しない、看板、フェンス。。。。定期報告は、言う間でもありません)
売却する際は、発電量の価値とその立地の価値をどうするかです。
東京のど真ん中にある発電所と
地方のド田舎の発電所は
売電額が同じでも土地と言う価値が違いますから
さてさて。ここだけが相当困難な制度です。
もし、これから低圧の発電所を買う方は
土地値の高い発電所を買う事を
おすすめします。
土地値の評価額を下回った金額での
売買は、利益相反で疑いが大きく
極端に評価額を下回る売買事は
無いかと思います。
まーこれも政策なので
制度でどうにでもなるかもですが。。。。
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