太陽光発電に付きまとうのが税金。
発電所のメンテナンスや交通費、食事代などを経費で落としたり、
消費税還付なんて話もあるので開業届を出すことにしました。

↑実際に税務署に提出した開業届
その時は何てこと無いタダの紙切れですが、後で見返すと
『ココが原点だったんだなぁ...』
と感慨深くなったりするものです。(←いちいち涙腺弱い)
目先の運転資金を増やしたいので、定額法ではなく定率法にすべく
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出。
還付を受けるため、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出。
65万円控除を受けるため、
「所得税の青色申告承認申請書」を提出。
出さないと損するだけなので本屋でこの手の本を買って
漏れの無いようにしたい所です。↓

特に消費税還付は絶対押さえないと勿体無い。
ざっくり言えば2000万円の発電所を買って、
年間200万円売電する場合
1年目:発電所を買う(課税事業者の届けを出す)
*1年目に事業開始した人の場合
2年目:2000万円の8%=160万円返ってくる
3年目:200万円の8%=16万円を納める
4年目:200万円の8%=16万円を納める
課税事業者やめます届けを出す
5年目:何もなし
こんな感じなので事業開始まもなく、資金が乏しい時期に
運転資金確保できる。
実際は発電所1つ作ってスパっと止めず、ズルズルと
5年目、6年目も消費税納め続ける事になるのだけど(笑)
で、そのまま事業拡大が続き年収1000万円突破し、
強制的に課税事業者になって沢山税金納める人になったり^^
国税局の中の人がこの辺まで考えて、今の制度になっているとしたら
「やっぱり相当頭がキレるんだなぁ...」と唸ってしまう。


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