税制改正!?

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PVまにあです。

 

さて、税制改正が話題になる時期になりましたね。

若い頃は、全然知らなかったのですが、ある程度歳を重ねるとこの時期は注目していますよね。

さて、私たちの事業税の負担が軽減されるかもです。

地方税制改正の要望が出ていました。

 

小売全面自由化により、電力市場への異業種からの参入も増加している。今後、法的分離や経過措置料金の 撤廃により更なる競争の進展が期待される中、事業者間の「課税の公平性」を確立するため、電気供給業の 法人事業税について、現行の収入金額を課税標準とする方式から、一般の競争下にある事業と同様の課税方 式に変更する。

 

今までは参入の壁が高かったのでしょうが、今や競争社会です。

妥当な要望に感じます。是非とも新設してもらえると良いのですが、どうなるやら、、

法案が施行するまでのおおよその流れは調べると以下の通りです。

1、夏頃まで:各省庁から税制改正の要望が出される。

2、12月頃:与党から税制改正大綱(原案)がでる。

3、2月頃:税制改正法案が国会に提出される

4、4月:審議、採択を経て法定法案が施行される。

また、税制改正大綱の抜粋です。

(地方税) (1)電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
-80-

1 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人 にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金 1億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、 それぞれ課することとし、標準税率を次のとおりとする。
イ 資本金1億円超の普通法人 収入割 0.75% 付加価値割 0.37% 資本割 0.15%
ロ 資本金1億円以下の普通法人等 収入割 0.75%
所得割 1.85%
2 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額 の合算額により法人事業税を課される法人の特別法人事業税の額は、基準法 人収入割額に 40%の税率を乗じて得た金額とする。
3 その他所要の措置を講ずる。 (注1)上記の改正は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。 (注2)「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成 22 年
4月1日総税都第 16 号総務大臣通知)において、収入金額によって課税 されている他の同種の事業者との公平性が確保されるよう趣旨を明確化す る。
(2)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

4月にどうなるか楽しみにしておきます。

 

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