12基目 先端設備等導入計画と経営力向上計画の手続き

(カテゴリ: 節税•税務作業)

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PVまにあです。

さて、12基目を購入することが出来ると分かったので、次にやることといえば以下の手続きですよね。

1、先端設備等導入計画(固定資産税をゼロにするため)

まずは、設置する市に太陽光発電も適応か電話確認

対応可能です!と回答もらいました。

何か注意事項がないかを確認すると、完納証明書が独自で必要とのこと。

この市では、まだ1つも物件ないので納税自体発生していないのですが、、というと、

法人の所在地の完納証明を送ってください。と言われました。

また、法人の定款も必須です。と中々独自路線ですね。

変な輩ではないことを確認したいのでしょうね〜。

 

次に、書類作成といつもお世話になってる商工会議所さんにお電話。

はい、また、確認書欲しんですけど。

度々すいません。と言って作成した資料をメールで送ってお願いしました。

あとは、物が出来上がれば早々に郵送ですね。なんせ、これは完工前に認定を受けている必要があるので。

 

2、経営力向上計画(公庫の金利を0.9%引き下げるため)

これは以前提出したことがあるので、変更申請の手続きです。

近畿経済産業局のHPを確認して、該当のエクセルで変更申請を作成。

資料郵送と同時にメールも送るんですよね。今回は税制優遇を受けないので工業会等証明は必要ありませんが、変更申請の手続きは公庫の金利優遇を受けるのであれば必須です。

こことかを更新する感じですね。

7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 関係

また、郵送して書類の不備が有れば、メールでのやりとりになります。

 

そうそう、先端設備等導入計画の手続きの律速段階となるのは、

パネルとパワコンの工業会等証明です!!

これは業者さんに可能な限り早くメーカーから貰ってくる感じです。

まぁ、発注しないと貰えないので、私の場合のトリガーは○プラスさんの融資決定の時には口を酸っぱくお願いしてます。

ただ、先端設備等導入計画は、手続き先に進めといて工業会等証明は後日に郵送で問題ありません。その際の手続きは誓約書も一緒に送るんですけどね。注意事項としては、11月に認定貰ってわーいと思っても、年内に工業会等証明を送らないといけません。物によってはギリギリになるので。

 

12基目は来年2月ごろに完工予定なので、今回は比較的余裕があります。

 

 

 

 

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2 Comments

太陽光16基?を運営するママ発電家

借金大好きhamasakiさん
ありがとうござます!
私は古い制度の時の認識でいました。そうすると経営力向上では、工業会証明書無しでいいんですね!
うん?
そうすると、既に過去に認定受けてるので、変更認定も不要かな?ちょっと調べます。
記事も修正しておきますね

借金大好きhamasakiさん

公庫の0.9%下げに工業会証明書は不要ですよ〜!

https://solar-club.jp/member/hamasaki/太陽光発電投資で日本政策金融公庫の利率を標準/

この記事の

「経営力強化法の認定事業者になる(工業会証明書無し)⇨ 公庫の審査を受ける⇨ 低金利での融資獲得⇨ 分譲物件申し込み⇨ 工業会証明書取得の上で経営力強化法の変更認定申請⇨ 償却資産税減免」

このプロセスのうち、今は償却資産税減免がないので

経営力強化法の認定事業者になる(工業会証明書無し)  ⇨ 公庫の審査を受ける  ⇨ 低金利での融資獲得  ⇨ 分譲物件申し込み  

ここまででいいのです。

この仕組みを中小企業庁も理解していない時があるのでご注意ください。

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