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PVまにあです。
昨日、記載した記事で一部修正がありましたので、記載しておきます。
指摘頂いた借金大好きhamasakiさんありがとうございます。
2、経営力向上計画(公庫の金利を0.9%引き下げるため)
これは以前提出したことがあるので、変更申請の手続きです。
近畿経済産業局のHPを確認して、該当のエクセルで変更申請を作成。
近畿経済産業局に確認し、税制優遇を受けないのであれば、工業会等証明は必要ないことを確認しました。ただし、公庫の金利優遇を受けるには、どちらにしろ変更申請(項目7の記載)が必要ということです。
こことかを更新する感じですね。
7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 関係 |
ということで、工業会等証明を待たず手続き対応できることになりました。
前回の記事も正しい記載に修正しておきますね。
ありがとうござます!
公庫の担当者には確認済みで利用できるとのことでした!
一番大事なことを忘れていました。
この制度を使うことは公庫さんとは確認していますか?
この金利減免は公庫の温情とかではなく、国の制度です。
国が予算をつけて認定事業者に金利減免をしています。
この予算がなくなると減免は使えません。
一昨年は最終四半期は予算枯渇でアウトだった時期がありました。
念の為ご確認を。