さて、税務調査も無事終了し、今回の調査では特に問題無いよ〜とお墨付きをいただきました^ – ^
ホッとしております(#^.^#)
今日の内容は、税務官との雑談の一つです。
せっかく税についての専門家が来たので、日頃の疑問について雑談交えながら色々聞いちゃいました!
その時に、???と思ったことをツイートしました!
それがこれです。
そう、不動産も勉強中の身ですが、事業用テナントビルなどの建物は消費税の還付が出来て、賃貸用は消費税の還付ができない、謂わゆる封じ込めにあったと認識していたのですが、その税務官の方のお話だと出来るということでした。
これって結構インパクトがある内容です!!
Twitterの皆様、特にやまもんさんから、賃貸用不動産は1千万以上のものは消費税の還付対象じゃないと思うから税務官の言ってることがおかしいよ!とご意見頂いて、追加で税務官とコンタクトをとって確認しました^ – ^
その結果、結論として調査官の認識誤りということが!!
令和2年の税制改正で1000万以上の賃貸アパートの場合、消費税の仕入れ控除対象外。1000万未満なら対象。
ただ、賃貸アパートを売却した場合は、課税売上になるらしく、ちょっと不公平感あるよね?って調査官の方と雑談しておりました。
参考資料
今後、不動産に参入する場合は、ここのポイントを抑えておく必要があると思います^ – ^
税の専門家も間違うくらいなので、それぐらいドンドン変化していく税法の確認はマストですね(^-^)
今回、あやふやだった所がちゃんと明確になってスッキリです!
これで事業の進め方が変わってきますしね(;´Д`A
何事も事前確認が大切だね!と思ったら応援お願いします(^人^)⇩
kozoさん、コメントありがとうございます!
そんな上手い話は無かったです(笑)
まぁ、これからの事業の進め方で曖昧なところが補填出来たので良しと思ってます^ – ^
そうですよね。
何か、画期的な抜け道があるのかと思ってしまいました。とはいえ、対象になる賃貸マンションは所有していませんが・・・。
以前、新聞で、賃貸マンションは消費税還付の対象外になる(なった)という記事を見たことがあり、これは太陽光発電にも波及する可能性があるのでは?と思った記憶があったので。