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PVまにあです。
さて、私の所有する3法人の決算は5月にしています。
その為、1月に中間申告のお知らせが税務署から届きました。
毎年、売電金額が少ないこの時にヒーヒー言っています(笑)
さて、中間申告について、ザッとおさらいです。
中間申告の対象
前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者に該当すると中間申告書を提出する必要があるということでした。例外は設立初年度の法人や前年の法人税納付額が20万円以下の法人。
なので、設立当初は無くてその後、中間申告??と思ったものです。
中間申告には2つの方法があります。
仮決算に基づいた申告
事業年度開始から6ヶ月が経過した時点での中間決算を行い、それに応じた課税所得に対し法人税率を掛けて納付額を算出します。
私は、もう1つの方法である予定申告をしています。
予定申告
予定申告は、基本的に前年度の法人税の2分の1を納付すること。この計算方法は次のように規定されています。
「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」
(法人税法第71条第1項第1号)
これを簡単な式にすると、次のようになります。
[ 前の事業年度の法人税額÷前事業年度の月数(基本は12ヶ月)×6 ]
予告申告では計算が比較的簡単で、税務署から送られてくる予定申告書に納付額を記入して提出するだけのようです。
ただ、予定申告では、申告書を出さなかった場合には自動的に前期の実績から納付額が算出されることになります。つまり、中間申告書を提出しなかった場合にも、大きなデメリットは発生しないので私は中間申告書を出さず、税務署から送られてきた前事業年度の算出金額の納税書をもって、粛々と税金を納めることのみをしています。
サラリーマンは手間暇を惜しむのです。
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