はい、開発事前協議は何とか無事に完了したのですが、余剰の太陽光発電の申請していたものが経産相の認定許可がおりたので、開発事前協議も変更申請が必要になりました。
今までの経緯はここ参照。
その中で、余剰の太陽光発電ですが、名義人を別法人で実施しています。進入路が1つなので町役場としては、地役権の設定をしないとだめと言うことになりました!
何だ?地役権?
地役権とは、一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のこと。どんなときに地役権が使われるかというと「一番多いのは、他人の土地を通ったほうが駅に出やすいなど、通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケース」
へーなるほど、そんなのあるのね〜と思いながら聞いてました。
正直自分の土地ですし、これは難易度低めかなぁと安心( ̄▽ ̄)
登記手続きは必要とのことです!
地役権の登記で必要になる主な書類は下記の通りです。
登記原因証明情報 | 当事者の合意内容をまとめた契約書など |
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登記識別情報または登記済証(無い場合は本人確認情報) | 登記簿上に記載されている土地が、承役地の所有する土地であることを示す書類 |
印鑑証明書 | 3カ月以内のもの(承役地の所有者) |
地役権図面 | 承役地のどの部分に地役権を設定するのかを示した図面 |
ということで、チャカチャカっと作って対応しようかなぁと思ってます!
まだまだ開発は終わらないね、と思ったら応援お願いします(^人^)⇩
メンテ技士さん、コメントありがとうございます
とても勉強になりました!
太陽光発電は工作物だから大丈夫なんですかね?でも、木はダメとは?ちょっと調べてみます!
あと、最近、通行自由権を貰ったところがあったなぁと気がつきました!色々あるんですね(^◇^;)
通行自由権:建築基準法の適用を受ける私道について認められる通行権のこと。
Kozoさん、コメントありがとうございます
メンテ技士さんが回答していただきました!
流石です^ – ^
一度交渉してみてもいいと思います!
PVまにあ様
地役権はですね、承役地、要役地とまあ、言葉はいろいろあって混乱するかもしれませんが、分かりやすいところで言うと、電力会社が高圧線の下に設定しているところが私たちの感覚ではわかりやすいでしょうか。
地役権を設定することにより、その土地では何もすることができなくなるのですが(建物、樹木はNG)、なぜか太陽光発電設備は作成しても良いのです。
これって例えば、自分の発電所に行くのに、道がない場合、通過する土地の地主さんに設定をお願いすると安心できると思うのですが、設定される側のデメリットなどあるのでしょうか?
費用全て当方負担で設定できればいいなと思いました。