相続に絡んだお話です。
太陽光の所有者の方はかなりのご高齢で戸建てに一人暮らし。奥さんは既に他界、子供もいない方です。数年前に家庭用の太陽光を設置されていましたがお亡くなりになりました。
その相続人のお一人からどのように手続きを進めるのか相談されました。
太陽光の場合、国との手続きは事業認定の変更、電力会社の名義変更を行う必要があります。
この辺の情報はネットで調べると詳しく解説してくれているサイトがありますね。
ここからが今回の主題になります
所有される方が亡くなった時点で銀行口座は凍結されて、電力会社の売電振込が止まってしまうため速やかに振り込み先口座の変更を行う必要があります。
ここで相続人の方から率直な質問がありました。
振り込まれなかった売電料は口座変更後に遡ってまとめて支払われるのか?
という事でした。これは私も分からなかったので電力会社に問い合わせました。
解答は遡っての支払いは出来ませんとの事でした。(北海道電力に解答いただきましたが、おそらく全国共通です)
名義変更に時間がかかる場合は、仮の代表者が振込口座変更届を出されると良いですと言われました。(この届にも事業者の認印が必要というツッコミは我慢)
所有者の方が亡くなる前に書類を用意していたテイで口座変更するのが無駄が無いようです。(自己責任)
相続人が多数の場合は勝手に提出しても不要なトラブルの元になるかもしれないので放置が良いのでしょうか。(家庭用であれば微々たる金額ですが事業用だと特に)
自分が死ぬのはだいぶ先と思いたいのであまり考えていませんでしたが今回のケースは色々と勉強になりました。
近しい人に情報共有しておくか、どっかのタイミングで手仕舞いするかも考えておかないとなりませんね。
手仕舞いの相談はa&veinさんへ!(露骨な宣伝w)
でも真面目な話これからこういう話が増えていくかもしれませんね。
sun33さんコメントありがとうございます。
今回のお話の相続人の方もこれからが大変だとおっしゃっていました。事業に携わる以上、知っておくべき事が多々ありますね。
印鑑証明の有効期間内であれば、実印は有効でした。
相続人が多数の場合(兄弟7人)は、「〇〇兄弟会」と言う名義にして代表者を自分の名前にしました。
必要経費を差し引いた残金は、全て均等に兄弟に分配して終わりにしました。
分配した立場上、私は、分配を事態しました。
大変でした。
まさしくこのケースは、私の場合です。
相続する子供がいません。銀行口座が閉鎖されると銀行の返済も出来ません。銀行も困ります。そこで電力からの入金に対して銀行は、抵当権を設定しています。私が死んで口座が変更されるまで銀行が入金を差し押さえします。入金が時効になる事はないと思います。
相続の問題は、私は、顧問弁護士に後処理をお願いしています。まだ、相続人の段は開けています。
ひとつ気を付けなけばいけない事に、多額の借金がある人は、相続放棄をした場合が良い場合もあります。