太陽光のメッカの山梨県。
私は保有していないが、条例が新しくできてかなり厳しくなった様子。
保守管理の計画書を作成して県に届け出して公表までされるとのことだったので、
いずれ他の県にも波及しかねないので件に電話して詳細を聞いてみた。
①すでにFIT法に定められている項目を遵守しているのに、それ以上を求めるのはどうしてか?
法の遡及には違反しないのか?
➡FIT法には各自治体のルールに従うことと記載して皆さん同意されているので、
県の条例に従う必要がでてくる。FIT制度にも確認を取っています。
②保守権利の計画を作って届けるのはいいが、どのように公開する予定なのか?県が管理すればよくてあえて公開までする必要があるのか?どのように県は公開するのか?
➡保守管理は既存施設の事業者にも猶予をもって計画書の作成をお願いしている。
届け出がない場合は、県からの指導勧告があり、最終的には罰金の罰則もある。
公表に関しては県では行わない。各事業者のHPで公開するか、現地にその計画書を掲示してもらうことになる。
県は情報開示請求があっても直接教えることはなく、事業者に任せている。
③今回規制をかけて基本的には建築できない地区以外まで求めるのはどうしてか?
➡昨今の状況を鑑みてどの事業者に対しても一律で計画を作成して遵守してほしいため。
(これはちょっと責任を押し付けれられるのが嫌なので、先に対策を取ったように思える)
といった感じである。
まあ、あまり不利益にはならなさそうではあった。
規制の地区での新設に関しても絶対ダメというわけではなく、許可申請を出して許可が出た場合には事業者名まで公表してOKとなるそうで、完全にはアウトではないですと言われていました。
カーボンニュートラルが進む中、さて、同じような条例が増える可能性は高いかもしれない。
特にメガ発電で揉めているような県は
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