相続土地国庫帰属制度 永年納税からの解放

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昨日の続き

使用権でも所有権でも

お金を生めない土地は

お金がかかる

 

「相続土地国庫帰属制度」

令和5年4月27日から始まるようです

 

「相続(又は相続人に対する遺贈)により土地を取得したものが対象」

「法務大臣(法務局)による要件審査と承認」

「承認後、一定の負担金を国に納付し国庫に帰属」

 

負担金、雑種地の場合は面積にかかわらず20万円

 

法務局のHPに詳しく掲載されています

割に合わない土地、面倒な土地、利用中の土地などなど

帰属不可の条件もあるようです

 

斜面の太陽光発電所を撤去することになった場合

売却も出来ず、この制度も利用不可の場合

固定資産税に悩まされそうですね(国は儲かる?

 

***

 

FIT終了後も継続して発電できることが理想ですが

どうにもならない場合は

こちらの制度を利用できるという安心感

 

需要家主導の自家消費太陽光が拡大し、電力需要が大幅に減少する未来

もあるかもしれませんし・・・

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