昨日の続き
使用権でも所有権でも
お金を生めない土地は
お金がかかる
「相続土地国庫帰属制度」
令和5年4月27日から始まるようです
「相続(又は相続人に対する遺贈)により土地を取得したものが対象」
「法務大臣(法務局)による要件審査と承認」
「承認後、一定の負担金を国に納付し国庫に帰属」
負担金、雑種地の場合は面積にかかわらず20万円
法務局のHPに詳しく掲載されています
割に合わない土地、面倒な土地、利用中の土地などなど
帰属不可の条件もあるようです
斜面の太陽光発電所を撤去することになった場合
売却も出来ず、この制度も利用不可の場合
固定資産税に悩まされそうですね(国は儲かる?
***
FIT終了後も継続して発電できることが理想ですが
どうにもならない場合は
こちらの制度を利用できるという安心感
需要家主導の自家消費太陽光が拡大し、電力需要が大幅に減少する未来
もあるかもしれませんし・・・
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。