意味が無いと言われ続けていたパブコメさん
異例中の異例の結果を勝ち取りました
「適正な帳簿書類の作成」で判断
これによって、事業所得として申告可
(明言された分、むしろ改善されてる?)
複式簿記、会計ソフト使えば問題なし?
・年間売上300万円以下+通算する給与収入の1割未満の場合
・赤字を改善する取り組みが見られない場合(税務署側の裁量?
しっかり、「節税対策としての申告は不可」という
釘は刺されたようです
(毎年赤字損益通算で申告していた人、どのくらいいたんでしょうか?)
***
本命のインボイスの益税問題をあっさり通すために
騒がれたら取り下げる前提で
300万円雑所得問題は公表されただけだったりして・・・
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