太陽光発電所の土地が競売
地上権で地主側に問題があって土地が競売に~
という話だと予想していたのですが
資料を見ると
土地と太陽光設備の所有者は同一らしい
債権者側からの話をガン無視している感じなのでしょうか?
工場抵当だったら良かったのに
***
自分の土地であれば
賃借権も地上権も無いでしょうし
電気事業法上の工作物で、借地借家法の対象外
よって法定地上権も無し
・・・あれ?
建物ではなく工作物なので一括競売ではなく、土地だけ
これ土地を落札できた場合は
発電所に対しても強制執行できるの?
詳しい人教えてください
そういえば
太陽光設備がある一般住宅を競売で落札した場合
FIT権利と売電収入ってどうなるんだろう・・・
物凄い大変そう
何はともあれこの発電所は防草シート必須です
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。