またまた第14-16発電所の話題です。
町役場より、どたいさくの対応してますか?と確認の連絡がありました。
どたいさく(・・?)
前任者からは聞いてませんが?何か…?
よくよく聞くと、土壌汚染対策法の略らしいです。
町の管轄では無いらしいですが、環境省の土壌汚染対策法に則り、工事30日前に届出がいるらしいです。ここの地域なら、この保健所に確認してください!ちゃんと対応しておいて下さいねーとのこと。今言ってくれて良かった。。感謝!!
とりあえず調べてみました。
一定規模以上の土地の形質の変更の届出(第4条、第3条)
(1) 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする方は、着手日の30日前までに知事(当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。(第4条第1項)
提出書類
- 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその周辺図
- 当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等、届出日前3箇月以内に発行されたもの)(原本照合可)
- 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
- 当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた土壌汚染状況調査結果報告書等、可能な範囲で添付)
- 関係法令及び条項等一覧
ふむ。何とか準備が出来そうだ。
工事の時期をズラして正解。色々出てきます。
工事は8月中旬だとすると6月までに確認終了すれば良いか。とりあえず、資料準備して聞きに行こう。
本当に自宅から近くの発電所で良かった。
これが遠方だったら大変!!
手が掛かります。でも、残りのタスクは少なくなってきたかな?
まだ先は見えませんし、色々課題も出てきましたが、着実にコツコツこなして行きます。
本当に色々あるねと、思ったら応援お願いします(^人^)⇩
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