ご無沙汰しております(^_^;)
長男の小学校入学準備、次男の赤ちゃん返り(T . T)、三男の健診・予防接種の嵐、授業参観など育児に追われる日々を過ごしております!
さてさて、ブログはすっかりお休みしておりましたが、活動は頑張って色々としていたので、また別途ブログにも書いていこうと思います♪
そんな中、税務署から税務調査について正式に書面での通知が送られてきました!
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」
この通知が届くのは、この2パターンがあるようです。
- 全く問題がなかった
- 修正が必要になった
税務調査の結果、修正申告した場合でも届くの(・・?)?
この通知書は、実地調査を行った結果、調査対象期間のうちミスがなかった期間を税目別に記載して納税者に通知する書類となっているらしく、
右側の調査対象期間のうち、ミスがなかった期間が左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に記載されるということです。
ミスがあって修正があれば、その期間は記載されない!といった感じですね(^◇^;)
なるほど、、、
なので、私の場合は調査対象期間=「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」となっているので、問題なし!となるんですねー。多分。
「記載された期間は税務署から更生や決定を行いません」ってどういう意味??
言葉の定義から調べてみました…。
「更生」とは、税務署の行う税務調査の結果、申告書の所得では少ないと判断され、申告した税額より多くの税額を支払うべき、と決めて報告してくるものらしいです!
更生:
納税者の意図に関わらず、税務署が一方的に税額を決める。
納税者の異議申立が可能。
修正申告:
納税者が納得した上で申告するため、異議申し立てはできない。
「決定」とは?
申告の必要があるにも関わらず、申告していない場合に、税務署から所得と支払うべき税額を報告してくるもの。
税務署から一方的に税額を決められるため、「更生」と似ていますが、納税者が申告をしていない点が「更生」と異なる。
通知書一つにとっても学びがありました(笑)。
何はともあれ、無事これで年を越せそうです( ̄▽ ̄)
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Kozoさん、コメントありがとうございます!
そして、お返事遅くなりました(^^;;
お陰様で今年の年末はゆっくりと過ごせそうです。
役所の書類は本当に分かりづらい…。理解するのに時間をかけました(๑╹ω╹๑ )
お疲れ様でした。良かったですね。過去当社に税務調査が入った時にも同じ書式の書類が届きました。パッと見て、OKなのかNGなのかが分からなかった記憶があります。よく見てみると、どうやら問題なかったみたい的な・・・。どうしてお役所の書類ってわかりにくくしているんでしょうね。