千葉県のある県税事務所から、今年稼働した発電所の敷地の不動産取得税のお知らせが届いた。
中を見ると、課税対象土地の地目が「宅地」としか書いていない。
今まで見たことあるのは、
①登記地目と現況地目両方が書いてある、例えば「宅地(雑種地)」とか、
②現況地目だけが書いてある、例えば「転用農地」とか
だけであった。
今回のはあからさまに、登記地目しか書いていない。ちょっと不審に思い、県税事務所に電話した。
ワタクシ「地目宅地となってますが、あそこは建築基準法上の接道義務を満たしてないので、家なんか建てれない。宅地評価で課税するのはおかしいんでないでしょうか?」
職員「調べて連絡します」
で後日の電話で、
職員「すいません、あそこは宅地でなく雑種地でなので、雑種地評価で税額出しました」
ワタクシ「はぁ?現況確認してなかった?」
職員「そうです、すみません」
結局、税額は当初の半分くらいに訂正された。
税金の計算間違うとかちょっと信じられないですが、こういうこともあるので気を付けましょう。
なお不動産取得税の課税時には固定資産税の課税通知書は手元にないと思うので、固定資産税の課税通知書の評価と不動産取得税の評価を照らし合わせて、あまりに額が違う場合は、何かの手違いを疑ってみる、というのも一策かもしれません。
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