(自分へのメモも兼ねて)
パネル増設、パワコン交換時の処理
ーーーー
平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1)原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を
同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、
その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
(国税庁のHPより)
ーーーー
例えば、太陽光発電所連系し7年経過(法定耐用年数 残10年)
↓
パネル増設を行う
↓
既存の発電所は法定耐用年数 残10年
パネル増設部分 残17年
となるのでしょうか?
***
ただ、中古物件購入の場合は
中古物件の耐用年数を計算し、残10年であった場合
資本的支出を行った場合、同じく残10年となる
(と書かれているHPが多い)
あれ、この部分だけは新築に比べ中古物件の方が耐用年数が
同じになるので処理が楽になる???
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。