資本的支出 減価償却 中古物件

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(自分へのメモも兼ねて)

 

パネル増設、パワコン交換時の処理

 

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平成19年4月1日以後に行った資本的支出

(1)原則

その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を

同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、

その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。

(国税庁のHPより)

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例えば、太陽光発電所連系し7年経過(法定耐用年数 残10年)

パネル増設を行う

既存の発電所は法定耐用年数 残10年

パネル増設部分 残17年

となるのでしょうか?

 

***

 

ただ、中古物件購入の場合は

中古物件の耐用年数を計算し、残10年であった場合

資本的支出を行った場合、同じく残10年となる

(と書かれているHPが多い)

 

あれ、この部分だけは新築に比べ中古物件の方が耐用年数が

同じになるので処理が楽になる???

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