もう年末です
結局今年は、折り返し以降何もできませんでした
中古自動車なら今からでも間に合いそう
アイミーブとかミニキャブミーブトラックとか
事業専用車として購入すれば、消費税の仕入れ額控除も
減価償却開始も出来そう
まぁ買えませんけどね
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太陽光部材 パネルやパワコンを今月購入した場合
経費として減価償却を開始するのは
事業の用に供した日
太陽光で言うと連系日かな?
今からでは到底間に合いません
しかし、部材を購入した場合
消費税の仕入れ額控除は取得した日が基準になる
・・・らしい?
課税事業者の駆け込み消費税仕入れ額控除としては
あり・・・なのかな?
この場合、償却資産税の申告は
来年の1月ではなく、再来年の1月になるのかな?
悩ましいですね
まぁ買えませんけどね
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