取得の日 事業の用に供した日

(カテゴリ: お得 ニュース, 申告 手続き 税金)
1918167_s

もう年末です

結局今年は、折り返し以降何もできませんでした

 

中古自動車なら今からでも間に合いそう

アイミーブとかミニキャブミーブトラックとか

事業専用車として購入すれば、消費税の仕入れ額控除も

減価償却開始も出来そう

まぁ買えませんけどね

 

***

 

太陽光部材 パネルやパワコンを今月購入した場合

経費として減価償却を開始するのは

事業の用に供した日

太陽光で言うと連系日かな?

今からでは到底間に合いません

 

しかし、部材を購入した場合

消費税の仕入れ額控除は取得した日が基準になる

・・・らしい?

 

課税事業者の駆け込み消費税仕入れ額控除としては

あり・・・なのかな?

 

この場合、償却資産税の申告は

来年の1月ではなく、再来年の1月になるのかな?

悩ましいですね

まぁ買えませんけどね

にほんブログ村 環境ブログ 風力発電・太陽光発電へ
にほんブログ村

よりそいプラン 太陽光発電ムラ市場メルマガ登録

太陽光発電ムラ市場セカンダリ無料査定



太陽光発電ムラ市場 パワコンの電気代を10分の1に!

コメントを残す