意見公募手続等
まあ、一応ですね行政手続法の
第6章の名称で記載をしましたが、
パブリックコメントですね。
条文を久しぶりに読んでみましたが、
あったねそんなのもって感じで
忘れている箇所もやっぱりありました。
そんな与太話からですが、
広く意見を求めなければならないと
法上はなっているのですが、
あくまでその意見を考慮しなければならないであって、
ふーんそうねって流してしまっても良いのですが、
やはり数を多く出すというのは
国民の意見がこんなにあるんだよというのを
示す意味でも必要だと思うんですよね。
なので、さくっと意見を提出してみました。
まあ、発電家の端くれとしてという感じでしょうか。
それにしても誰も幸せにならない様なものを
作るのは勘弁して欲しいものですが、
交渉事というのは相手方の49%を聞いて、
51%を通すくらいのつもりでやって欲しいと思います。
まあ、落としどころってやつでお願いします。
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