意見公募手続等

意見公募手続等

 

まあ、一応ですね行政手続法の

第6章の名称で記載をしましたが、

パブリックコメントですね。

 

条文を久しぶりに読んでみましたが、

あったねそんなのもって感じで

忘れている箇所もやっぱりありました。

 

そんな与太話からですが、

広く意見を求めなければならないと

法上はなっているのですが、

あくまでその意見を考慮しなければならないであって、

ふーんそうねって流してしまっても良いのですが、

やはり数を多く出すというのは

国民の意見がこんなにあるんだよというのを

示す意味でも必要だと思うんですよね。

 

なので、さくっと意見を提出してみました。

まあ、発電家の端くれとしてという感じでしょうか。

 

それにしても誰も幸せにならない様なものを

作るのは勘弁して欲しいものですが、

交渉事というのは相手方の49%を聞いて、

51%を通すくらいのつもりでやって欲しいと思います。

 

まあ、落としどころってやつでお願いします。

 

 

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