太陽光発電所 根抵当権極度額増額登記

太陽光発電所 根抵当権極度額増額登記

 

新規発電所2基分の根抵当権の極度額変更登記が完了しました。

そして部材の発注も終わったわけなんですが、

何となくの手続き関係の前半部分が終わったように思えます。

 

この根抵当権の極度額変更登記を自身で行うと

金融機関に申し出たところ、

それだけは止めてくれと言われてしまいました。

流石に金融機関としては根抵当権の設定なので

本人がするのは不味いという事でのストップの様でして、

速攻でお断りが入りました。

 

今考えると当たり前ですね。

きちんと設定登記したかどうだかわからないのに

〇千万円を出すわけにはいかないですよね。

という事で、大人しく最近お世話になっている

先生にお願いしました。

 

と、ここまでは良いのですが、

部材の発注をする時点である程度はわかっていたのですが、

部材の納入までに2ヵ月ほどかかる見込みで

やはりそこがスケジュール的にはネックに

なりそうです。

簡単に説明すると時局の影響をもろに

受けているわけでして。

 

パワコンは日本の物を使用しますが、

アルミ架台とパネルですね。

ロンジーの両面パネルを採用しておりますから。

ロンジーと言えば中国。

その中国からの納入に約2ヵ月。

 

という事で、その間に造成をしますかな。

ボチボチ進んで行ければと思います。

 

 

 

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2 Comments

メンテ技士

sun33様
コメントありがとうございます。
法務局の登記としては(法律的には)全然問題のない行為なのですが、
自身で権利の登記は駄目という銀行ルールでしょうね。
約〇億円の債務がある私に資金を出して頂けるだけでもありがたいものです。

sun33

極度額変更登記を自身で行う事は、本人ですから可能と思いますが、私も銀行指定の行政書士の方に自動的に依頼しました。
ひとつ考えられるのは、その場で融資実行するのではなく、法務局の審査が完了した後にその書類をもって融資実行と言う事は、出来ないものでしょうか。
(融資が遅れる事になります)
私の場合、銀行で司法書士に委任状と書類を渡した時点で受付とみなし融資が実行されました。司法書士の事務員は、その足で法務局に出向き、同一日の日付けで登記を済ませました。その様な銀行さんのルールになっている様です。ネ

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