本日、とあるコンビニで
あたかも、店頭にならんである
競馬予想紙を、おそらく
無断で、店内の複合機で
印刷を行っていた。
競馬新聞が200円だとして
店主の了解を得ずにコピーした
この行為自体は、なんらかの罪があるかと・・・。
っで、なぜ、そのような行為に至ってしまうのかは
冷静な精神状態であれば、だれが考えても
行わない行為である。さらには、
私からすれば、なぜ、このような
競馬でギャンブルをすることが
法律で、まかりとおる事が不思議なのです。
競馬は、国営ギャンブル。
大正12年に旧競馬法が制定されていて
1906年に開始された公認競馬には当初法的根拠がなく、「馬券に関する内閣決議書」という農商務・陸軍・内務・司法の4大臣による合議書によって正当化されていた。そのため馬券の射幸性に対して批判的な風潮が強まると政府は1908年10月6日、刑法(明治40年法律第45号)を根拠として馬券禁止の通牒を競馬主催者に発した。
しかしこれは良質な軍馬生産という観点で大きな支障を発生させる事となり第一次世界大戦後、軍隊の機動性向上の観点から軍馬生産を重視した陸軍は馬産奨励のため競馬に着目した。陸軍は競馬開催に法的根拠を与えるための法案制定を強力に後押しし1923年4月10日、旧競馬法が成立し同年7月1日に施行された。このとき馬券の発売も条件付きながら合法化された
ウェキペディアより
今更、お馬さんで戦争などしないのだから
一定の役割を果たしたので、お役御免として
馬券の販売をなくせないものだろうか?
そもそも、戦争などあってはならない。
ましてや、戦争の道具で
動物を用いるなど、あってはならない。
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