いろいろ調べてみた。
そして税理士の先生とも話をしてみた。
賃貸の場合、正直ハッキリしていないのが現状かもしれない。
金額の問題もあると思うが。
高額になると目はつけらえるかもしれない。
でも、現状では太陽光設備の取得費用に上乗せして17年で償却するのがベストと思われる。
https://www.nichizei.com/nbs/wp/wp-content/uploads/mail_bn/zeim200116.pdf
その整地工事が、太陽光発電パネルを設置する敷地の用に供するために通常要する工事 にすぎず、「専ら太陽光発電設備の設置のために特別に要する工事」と認められない場合には、太陽 光発電設備の取得価額に算入するのではなく、その整地工事費用の全額を、土地の取得価額(賃借し た土地の改良のために要した費用である場合は借地権の取得価額)に算入するのが相当と考えられます。
と記載があった。
今回は市街化調整区域ということもあり、建物は立てられない。
また、駐車場や物置としてつかうにしても車が入ることが容易ではない。
以上により、太陽光設備を行うしかできない土地である。
そうそう、農転した際にも太陽光用地として申請しているので、それ以外は許可申請内容と相違もしてしまう。
などと理論建てて考えることができる。
しかし、これが賃借権として資産計上した場合は異なる問題が発生する。
その土地に価値が下がることなくあるという資産でみられる。
そのため太陽光事業をやめて返却する場合、資産を買い取ってもらうか、譲渡する必要がある。
地主が買い取ってくれるわけはないので、無償譲渡といきたいところだが、これをすると譲渡税がかかってくるそうだ。
たぶん地主は20年以上すると代替わりしているはずなので、
果たしてすんなりとそのご子息がそれを受けいれてくれるかどうか・・
揉めそうな予感。
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