指摘していただきありがとうございます。
改めて未稼働案件に関するルールを抜粋しました。
実は、FIT制度には「ダラダラと工事を始めない案件にはペナルティを与える」という厳しいルールが存在します。そして、そのルールは認定を受けた年度によって驚くほど違うのです。
3年以内ルールだけではなく、大きく3回ほどの遷移があったようです。
認定年度別:未稼働案件へのペナルティ比較表
2012年度〜2014年度の「超高単価」案件と、それ以降の案件では、売電期間の削られ方が以下のように設定されています。
| 認定年度 | 主な買取単価(税抜) | 売電期間が削られ始めるタイミング | 期間短縮の計算方法 |
| 2012〜2014年度 | 40円 / 36円 / 32円 | 2019年4月1日 | 2019年4月以降、運転開始が遅れた月数分を20年から差し引く |
| 2015〜2016年度 | 29円 / 27円 / 24円 | 認定から3年経過後 | 3年を過ぎてから運転開始するまでの月数分を20年から差し引く |
| 2017年度以降 | 21円〜(入札制含む) | 認定から3年経過後 | 原則として3年以内に運転開始。過ぎた分は期間短縮、さらに遅れると認定失効 |
ポイント
2012〜2014年度の案件は、特別に「2019年3月まで」という長い猶予が与えられていました。しかし、2015年度以降の案件は「認定から3年」という非常にタイトな期限が最初から設定されています。
初心者のためのQ&A:未稼働案件の疑問を解消!
Q. なぜ年度によってルールが違うのですか?
A. 初期に「権利だけ確保して放置する業者」が続出したからです。
FIT制度が始まった当初(2012-2014年)はルールが緩く、パネル価格が下がるのを待ってから作ろうとする業者が溢れました。これを重く見た国が、2017年の法改正で「未稼働案件に対する新たな措置」を後付けで決めたため、年度によってルールが分かれています。
Q. 鴨川の案件は、なぜ「残り15年」で売電できなかったのですか?
A. 「期間短縮」のルールよりも先に「認定失効」のデッドラインを超えたからです。
期間が削られながらも存続できたはずですが、今回のケースは「運転開始期限を延長するための手続き」に不備があったらしいです。ルール上、期限内に着工・稼働できない正当な理由が認められなければ、期間短縮どころか認定そのものが消滅します。
Q. 今から「残り15年の36円物件」を検討するのはアリ?
A. 極めてリスクが高い「上級者向け」です。
今回の件で大きなリスクが明るみになりました。元々着工できなかったことには理由があるでしょうし、最悪の場合、完成間際、あるいは完成後に、過去を遡って不備を指摘されたら目も当てられません。
出典
- 資源エネルギー庁:事業用太陽光発電における未稼働案件への対応について
- 経済産業省:固定価格買取制度(FIT制度)の改正について










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