母が相続したのは「家・田・山」。 今日はその中でも、いちばん扱いに困っている「山」について書きます。
相続した山は、山奥にあり、正直どこにあるのかもはっきりしません。 地図はあるけれど、境界も曖昧で、親戚のおじさんと現地に行っても大体この辺みたいな感じ。 それでも、毎年しっかりと固定資産税の通知が届きます。 使ってもいない、行ってもいない、でも税金だけは払っている、そんな状態です。
山林の管理は、境界確認や下草刈り、間伐など、やろうと思えばやることは山ほどあるけれど、そもそも場所が分からない。 今後どうしていくかは、まだ決められていません。 売るにも、手放すにも、まずは“どこにあるか”を確定しないと始まらない。
あ〜誰か教えてほしい。 山って、持ってるだけでこんなに悩ましいもんなんですね…。
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税金を納めている役場に行って番地と図面をもらって位置が特定できます。
通常納税の固定資産税は、免除額が決まっています。評価額×面積の金額がある一定以上にならないと課税されません。納税していると言う事は大変広い面積ではありませんか。