雑種地での発電について

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雑種地と言いますが、地目は宅地です。

むかしむかし、私のおばあさんが家の裏の倉庫を燃やしてしまい、
以後、半世紀以上手付かずであった場所です。

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毎年、固定資産がかかるだけの負動産であったので、ここで太陽光発電を行おうと考えました。
ただ、この土地の東面と南面は、父の田んぼですが、西面はよそ様の2階建倉庫が立っています。
そのため、太陽光発電設備で建築物とみなされない4mギリギリまで架台を高くして建てる必要があります。

この4mと言う考え方は地面を基準とする様なので、盛り土で地面を上げれば。。。と考えています。

さらに致命的なのが、面積が200㎡程度しかないので、そんなに大きく出来ない事です。
そこで、父の田んぼを一部転用してパネル枚数を稼ごうと考えました。

そうなると問題なのが、農地転用です。
農業委員会に相談すると、優良な農地を転用できる条件に太陽光発電は無いとの事。
であれば、ソーラーシェアリングとなるのですが、毎年の実績報告と定期的な転用延長手続きは面倒で、かつ私に何かありシェアリングの要件となる営農が出来なくなると、返済期間中でも撤去の必要が出てきます。
そこで、転用の認められる条件で、かつ太陽光発電もできる方策を検討しました。

それは、
①農地のままでハウスを建てる。・・・・・許可不要
 一応、行為届出書を提出した後に、建設を開始します。
②ハウスを農機具倉庫として転用する。・・農業委員会へは事後報告
③転用した倉庫の上に太陽光発電設備を設置する。これは、農水省に以前確認済み。
この順番なら大丈夫かと。

ただし前提条件があります。
それは、倉庫を建てる必要性が本当にあるのかです。
我が家は、計200㎡の倉庫を現に有していますが、キャパを超えたため新たな保管場所を必要としています。
でも、そんなに倉庫にお金をかけたく無いので、ハウスを農機具保管場所として使います。

台風対策で骨組みもきちんとしたものを設置する必要があるので、結果的に太陽光発電設備を載せても問題ないのです。

さらにさらに、農地を転用していても、時代の流れで農機具の数が減ってくれば、元がハウスなので保管している農機具を他へ移し、農地として活用することも可能です。
つまり、永続的に土地の評価額をあげるリスクは回避できます。

ただ、この方法③にもって行くまで、すごく時間がかかりそうです。

この方法のメリットは、農地のままというところです。
農地に建てるハウスは例え高さ4mを超えていても、建築基準法上の建築確認が必要なものに該当しません。
つまり、隣の野立てパネルの位置まで軒先をあげても問題ないんです。

とはいえ、この手法を取るのは、多分日本で私だけかもしれません。
他の方に参考になるかどうかは。。。

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