所得税基本通達の制定について 法令解釈 私の本業年収・・・

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sake様のこちらのブログ記事

副業系のYouTube動画でも盛り上がりつつあります

(パブコメ始まったので、内容はほぼ確定でしょうか?)

 

節税保険にしろ、節税不動産にしろ、出る杭は打たれ

 

年収500万~といった高収入の方々が

「事業所得です!

(見逃されていただけなのに)

あ、これで指摘されないんだ? いけるいける!」と

損益通算が当たり前になったら

大変なことになりますので

(自重しない人、結構いたんだろうな・・・)

 

ただこれ、適切に対応しないと

折角出てきた副業による収入アップ(将来の税収アップ)の

可能性を潰してしまう

 

 

***

 

「その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合」

収入金額とは、いわゆる売上金額で良いらしいので

 

低圧発電所が2基あれば、超えそうです

(利益なら致命傷だった)

 

管理運営という事業実態があるから、それ以下でも

大丈夫かとは思いますが、

反証用の書類提出してね、とかあったり?

 

昔書いた、小規模の太陽光発電所1基所持で

青色申告65万控除と損益通算を生かし

最大限の節税効率を~

みたいなのは・・・

 

といいますか、ボーダーライン高くないですか?

サラリーマン年収300万無い人は

人に非ずって言いたいんですか?(キレ

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