私が申請していた36円・32円案件も中国電力からやっと7月末に負担金が出せるとの連絡がありました。
九州電力・中国電力管内では、電力会社が保留(後回し)していた36円・32円案件の負担金が出てきているようですね。
買取価格の確定が接続契約に条件が変更になったことで、27円案件を優先して処理した電力会社の気持ちも分からなくはないですが。。。
ん? ちょっと待てよ??
7月末に接続契約って???
7月末に接続契約と8月1日以降に接続契約では、全く条件が変わってくるはず。
ということで、経産省に確認いたしました。
2016年8月1日以降
設備の変更で変更認定は必要だが、買取価格は変更しない。
設備の変更認定時に買取価格を変更させる仕組みは、新制度以降は適用しない。
⇒ 2016年8月1日以降、電力と接続契約を締結する案件については、
変更認定でモジュールを切り替えても調達価格は変わらない。
私の36円・32円案件の7月末と8月1日以降に接続契約締結で何が変わってくるか整理してみました。
『共通』
2017年4月1日に新認定。
2017年9月30日までに、事業計画を提出。
『8月1日以降 接続契約』
モジュールメーカー変更可能。(変更認定必要だが、買取価格は変更しない。)
新認定にみなされた日(2017年4月1日)から、事業用太陽光は3年以内、住宅用太陽光は1年以内に運転を開始する。
→もし運転を開始しなかったら…
事業用:買取価格を毎年一定割合(例えば5%など)下落させるか、買取期間を短縮する。
住宅用:失効
私の案件はどちらも低圧です。
間違いなく3年以内には事業化しますので、8月1日以降の接続契約を選択します。
今のところモジュールメーカーを変更する予定はありませんが、念のために。
さっそく中電の担当者に連絡し、8月10日付けでの接続契約を依頼しました。
さすがに、電力会社の担当者ともすっかり仲良くなりました。
連絡すると、
「ああ○○さん。 いいですよ~。 負担金の支払いも大変ですもんねぇ。」
そうだった! 負担金の支払いも準備しなければ。
支払い期限に関してはそんなに厳しくないとはいえ、期日は期日。
電力会社の接続契約締結の約束は1年半近く伸ばされましたが。。。(苦笑)
いずれにせよ、FIT法改正には注視していかなければ。
それにしても、「太陽光発電は終わった。」なんて言っているのは誰だろう?
全然暇にならないじゃない(泣)
増設や法改正による売電権利付案件の大量放出・メーカーの変更等まだまだチャンスはいっぱいですね。
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