太陽光法人で所有している築古貸家の給湯器配管から湯が漏れるという件。
地中の配管掘ったら水漏れしている部分が見つかり、そこだけ直して安く修繕できた。
当初賃借人から、お湯が外になんか漏れている、という相談で、不具合箇所の特定と修繕に三ヶ月くらいかかったのだが、ふと民法の賃料減額請求が気になった。
改正民法では、賃貸物件の修繕義務を履行せず物件の一部が使用収益できなくなった場合には、その割合に応じて当然に賃料減額が認められる、だったと思うが、とにかく請求しなくても賃料減額できるということ。
今回は修繕義務は果たしている。不具合発生から修繕完了まで、お湯が使えなかったわけではない。ただ水漏れした分の水、それ沸かしたガス代は無駄にしているかもしれない。
ということで、賃料減額の要件は満たしていない、と判断。
大家は人様相手のサービス業みたいなもんなので、太陽光に比べて若干精神的に疲れる。
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