【先端設備導入計画】型番変更だと再申請が必須!?

(カテゴリ: 先端設備導入計画, 未設定)

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いいえ、そんなことはないはずです。イビデンスはこちらです。

sentanhenkou

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

ですが、友人が型番変更(金額の変更なし)について認定先の自治体に相談したところ、「パネルの型番変更があるなら認定の再取得が必要です。工業会の証明書の再発行も」と言われたとのこと。それ、本気で言ってるんですか・・・?^^;

型番変更による認定再取得は誰も得しない

再認定となると「商工会」「工業会」「自治体」でまた同じ稟議を回すことになります。無駄以外の何ものでもありません。この先端設備導入計画の認定の本質は、「償却資産税」の減免です。金額変更がなければ、結果は変わりません。なぜ再認定が必要なのでしょうか。詳しく聞くと、自治体が物品の型番で管理をしていると・・・いやいや、それは完全にそちらの都合でしょう。事実、私の案件では、型番変更でも再申請など求められませんでした。ただ、それでも担当者は頑として首を縦に振らないとのこと。こういう場合は・・・

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サラリーマンは「上」から攻めろ!

自治体の担当者は単なるサラリーマン。上の方針に従うだけの従者です。(←お前もそうだろ偉そうにw)この自治体担当者の上とはどこか?直属の上司?いいえ。先端設備導入計画の発信元である「中小企業庁」です。直接的には、その地域の「経済産業局」です。そこの見解を当てれば、サクッと折れるはず。友人に連絡するように言いました。しかしながら、結果は「経済産業局」も自治体と同じ見解で再申請が必要と・・・腑に落ちないので無関係ですが、私が直接電話してみました。

経済産業局に凸してみた

すると、最初はやはり再申請が必要と言われました。ですが、その理由を一つずつ解いていくと、微妙な誤解が解けていき、最終的には、自治体判断に任せるというお言葉を頂くことができました。これを再申請してたら、「商工会」「工業会」「自治体」がパンクしちゃいますよ、お互いwinwinでいきましょうという感じで。世の中って、わりとザックリできてますよね 笑

再トライ

よし!ここを押さえたら大丈夫と、友人に再度「経済産業局」の担当者の名前を出して自治体へ連絡してみるよう指示したところ、見事OK。「念のため」再取得をお願いしたかったが、今回はOKだ、とのこと。あなたの「念のため」が、どれだけ多くの人の稼働をかけさせるか分かってないのだろうなぁ・・・と思うところはありますが、最後は折れてくれたので良しとしましょう。

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