法人は注意!4年目に免税事業者に戻れなくなる罠

(カテゴリ: 免税事業者, 未設定, 税理士)

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otoshiana

最初、税理士から聞いた時は『いやいや、税理士さん何を勘違いされてるんですか笑』と本気で思いました。

が、よく読むと、確かに4年目に免税事業者に戻れず、もう1年課税事業者を継続する羽目になるケースに該当しました。

具体例を読むと分かりやすいと思います↓

上記のケースでは、つまり、令和5年2月7日1日以降でないと不適用届は出せないというわけです。

決算期間は2月1日〜1月31日なので、こういうことが起きるという…

法人設立日と決算期の初日が異なる場合は要注意ってことですね。

回避方法は、消費税申告を1ヶ月単位にし、初月だけ消費税の申告を行い、翌月から免税事業者になることで申告を回避する、という、なんともまどろっこしいことをする必要があります。

これ、完全にシステムのバグですよね…

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2 Comments

cloud

課税期間短縮のほか、4期目の決算期を変更して課税期間を短くするという回避方法も聞いたことあります。

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