最初、税理士から聞いた時は『いやいや、税理士さん何を勘違いされてるんですか笑』と本気で思いました。
が、よく読むと、確かに4年目に免税事業者に戻れず、もう1年課税事業者を継続する羽目になるケースに該当しました。
具体例を読むと分かりやすいと思います↓
税理士の見解が正しそうです。
「調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日」以後でなければ届出を提出することはできない。
「仕入等を行った課税期間の初日」が法人設立日の令和2年2月8日なら、
「3年を経過する日」は令和5年2月7日。 https://t.co/OmNmjrgO6V— 太サラ@太陽光を始めたいサラリーマン (@Taiyoko1988) March 28, 2022
上記のケースでは、つまり、令和5年2月7日1日以降でないと不適用届は出せないというわけです。
決算期間は2月1日〜1月31日なので、こういうことが起きるという…
法人設立日と決算期の初日が異なる場合は要注意ってことですね。
回避方法は、消費税申告を1ヶ月単位にし、初月だけ消費税の申告を行い、翌月から免税事業者になることで申告を回避する、という、なんともまどろっこしいことをする必要があります。
これ、完全にシステムのバグですよね…
cloud様
コメントありがとうございます。
そのような方法もあるのですね。
教えていただきありがとうございます。
課税期間短縮のほか、4期目の決算期を変更して課税期間を短くするという回避方法も聞いたことあります。