タイトル長くて読みづらいですね、スイマセン(笑
太陽光アルアルかと思いますが、想定通り(?)計画から遅れており、年内での設備取得および、工業会証明書の取得が間に合わない可能性が出てきました。
なんとしても固定資産税3年間ゼロを勝ち取るため、年内に設備取得して申請せねば!と思っていたのですが、これが大きな勘違いでした。
翌年の設備取得では、固定資産税の減免期間が2年間になってしまうと思っていましたが、そうではないのです!(皆さんにとっては当たり前のことですかね?)
キーワードは、『設備取得年』と『工業会の証明書の提出年』です。※勿論、確認書がいるのは言わずもがなです。
中小企業庁に確認したところ、翌年以降でも2020年までは、『設備取得年』の年末までに『工業会の証明書』を提出すれば、3年間固定資産税ゼロが適用されるとのこと。
一方、年内に設備取得しても、年内に工業会の証明書の提出が間に合わない場合、固定資産税ゼロは2年分しか適用できないとのことです。
私の場合、工業会の証明書の取得は、部材発注後2ヵ月ほどかかると言われておりますが、事業者認定がまだおりないため、次へ進めません。
ここで中途半端に頑張って、年内に設備取得をしてしまった場合、工業会の証明書が間に合わず、残念なことに固定資産税ゼロの適用期間が2年間になってしまうのです(泣
であれば、設備取得を急がず翌年にすることで、確実に固定資産税3年間ゼロをゲットした方がお得ですよね?たった数ヶ月売電開始が遅れるより、1年目の大きな固定資産税がゼロの方が良いに決まってます!
既に設備取得済、あるいは設備取得が年内で確定している方は、とにかく年末までに工業会の証明書を急ぐか、安牌で経営力向上による固定資産税3年間半額を取るか、はたまた2年間の固定資産税ゼロを選択するのか。
選択肢が多いのも大変ですね・・・
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。