課税事業者期間の延長について

この議論は何回やっても盛り上がりますね。

まだ確認中ですが、課税事業者期間が延長になるかどうかを言葉で表現すると、下記が最も分かりやすいように思います。

◆高額特定資産(1000万以上)の場合
「1000万円以上購入したら、翌期は100万未満、翌々期は1000万未満までなら、延長なし。」

◆調整対象固定資産(100~1000万未満)の場合
「100~1000万未満購入した年が、当初2年※ or 高額特定資産取得年を含む2年 以外なら、延長なし」
※課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間

上記の解釈を自身のケースに当てはめるとこんな感じ↓※2021.7.19画像差替えキャプチャ5

上記◆の解釈が正しければ、私は今年と来年、調整対象固定資産を買い、来年以降に売れば、免税事業者として益税をいただけることになりそうです。

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