来週には詳細が発表されていますが、この特別家賃支援給付金について太陽光設備の賃貸につかえるのだろうか?
この制度、まだ概略しか出されておらず、第二次補正予算に盛り込まれる予定です。
飲食業などでは自粛生活がもたらした生活様式の変化や、オリンピックの延期による急激なインバウンド需要の低下などから当面はこの不況が長引くものと予想され、資金繰りの悪化から経営回復の機会を待たずに廃業を選ぶ事業者の方も増加しています。
「特別家賃支援給付金」は、こうした状況にある事業者の経営を継続的に支援するため、新型コロナウィルス感染症の影響を受け売り上げが大幅に減少した場合に、最長6ヵ月間の間、毎月最大50万円の家賃補助を行う給付金制度です。
なので、太陽光だけで安定した経営の方は受けることは難しいです。
太陽光以外もされていて、ある程度影響した人については恩恵があると思われいます。
それでは対象事業者はどうなるでしょうか。
既に実施されている持続化給付金と同じ内容で、国内の中堅中小企業・個人事業主・フリーランスなどが給付対象として考えられています。
・中堅中小企業:資本金10億円未満、従業員2000人以下の法人
・個人事業主:主に開業届を提出している個人事業主を指します
・フリーランス:活動の実態が証明できる者(開業届は不要)
給付金の額は、、
6月分から半年間の家賃が対象となる予定で、中堅中小企業については月額50万円、個人事業主・フリーランスは月額25万円を上限に家賃の2/3が補助されます。
中堅中小企業
:50万円/月×6か月=300万円※対象家賃の合計が450万円以上の場合
個人事業主・フリーランス
:25万円/月×6か月=150万円※対象家賃の合計が225万円以上の場合
既に1次補正予算で実施されている持続化給付金を受けていても併用は可能な方向だそうです。
テナントの業種に制限は設けない方針であることから、もしかすると賃料として認めてくれるかもしれません。この部分に掛けるしかありません。
また、気になる条件は、前年度の売り上げと比較し、単月で50%もしくは3ヵ月間の合計で30%以上の売上減少が認められること。」というのが、現在検討段階に入っている有力な案となっています。
苦しんでいる方は活用できることは忘れずにチャレンジしていかないと生き残れませんからね。
とりあえず、詳細が分かれば続報します。
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