測量 土地 建物 償却資産税

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土地を売買する際に行った「測量」は

土地の取得費に算入する

 

この場合、測量費は経費として計上出来ません

整地、造成費用など同じく悲しい出費に

 

ただ、「土地の取得に関係なく」

「土地の価値を高めるための測量以外の測量費」は

経費計上可

 

「建物の建設に伴う測量」であれば

建物の取得価格に算入

 

***

 

〇 測量費を経費として計上出来れば、節税になる

✕ 建物の取得費が増えるので、償却資産税が増額される

 

おおよそ経費とした方が得

課税所得金額によっては

あれ・・・誤差では? になりそう

150万ラインが変わるかもしれませんし(細かい

 

***

 

太陽光発電所の場合は

そもそも確定測量していない場合も結構ありそう(私です

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