土地を売買する際に行った「測量」は
土地の取得費に算入する
この場合、測量費は経費として計上出来ません
整地、造成費用など同じく悲しい出費に
ただ、「土地の取得に関係なく」
「土地の価値を高めるための測量以外の測量費」は
経費計上可
「建物の建設に伴う測量」であれば
建物の取得価格に算入
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〇 測量費を経費として計上出来れば、節税になる
✕ 建物の取得費が増えるので、償却資産税が増額される
おおよそ経費とした方が得
課税所得金額によっては
あれ・・・誤差では? になりそう
150万ラインが変わるかもしれませんし(細かい
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太陽光発電所の場合は
そもそも確定測量していない場合も結構ありそう(私です
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