「中小企業投資促進税制」 上乗せ処置
太陽光発電事業の 、2016年度 即時償却(100%)いけるか?
まずは、税制優遇スケジュール(即時償却100%)まとめ
2015/3/31まで 「グリーン投資減税」
2016/3/31まで 「生産性向上設備投資促進税制」
2017/3/31まで 「中小企業投資促進税制」上乗せ処置(資本金条件あり)
来年度からの、「中小企業投資促進税制」に関しては、太陽光発電事業は、
「対象事業に電気業が入っていないから、即時償却の対象でない。」
との一部税理士の見解もありますが、可能性はあると思っています。
「生産性向上設備投資促進税制」の時も当初は,
「野立ては対象にならない」
と言っていた税理士・税務署職員も結構いました。
可能性を一緒に追求できる税理士と付き合っていきましょう。
今後も動向を注視していきます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
来年度も儲かっている会社に、きちんとした太陽光をどんどん設置してもらって、数年後にセカンダリーで本当に太陽光発電所が欲しい個人に提供できれば最高です。
でも、あきらめなければ大抵の人が低圧発電所オーナーになれるはずなんだけどなぁ・・・
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