母が相続したのは「家・田・山」。 今日はその中の「田」について書いてみます。
相続した田んぼは3.5ヘクタール。東京ドームで言えば約0.7個分。 “そんなにあるんや!”と驚く広さです。 とはいえ、田んぼは家と違ってすぐに売れるものではありません。 地元の農家さんに貸すことで、年間数万円の収益にはなりますが、固定資産税を差し引くと、ほんのわずかしか残りません。
それでも、貸せているだけマシかもしれません。 放置すれば雑草が生い茂り、近隣に迷惑がかかる。 鳥獣被害や害虫の温床にもなりかねず、草刈りや境界の確認など、地味に手間がかかります。
そしてもう一つ、見落としがちな支払いがあります。 それが「土地改良区への賦課金」。 農業用水や排水路などの維持管理費として、毎年数千円〜1万円前後が請求されます。 たとえ耕作していなくても、地目が「田」である限り、支払い義務は発生します。
しかも、土地改良区の名簿に名前が載ってしまうと、名義変更や脱退手続きをしない限り、請求はずっと続きます。 「使ってないのに払うの?」と思うかもしれませんが、貸していても名義人が支払うのが現行制度のルールです。
誰かに売ろうかとも考えましたが、貸している方との契約期間が10年間で、まだ残り8年あります。 売却するにしても、まずはその方の了承を得る必要があるとのこと。 当面はこのまま、静かに見守るしかなさそうです。
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