前々から疑問に思っていたことが裁判になっていた

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https://www.rakumachi.jp/news/column/343078

 

はいこれ、中古土地建物のセット売買における建物消費税の計算について、国税庁vs建物リフォーム再販業者の争い。

従来だと土地建物それぞれの固定資産税評価額で土地建物総額を按分して建物価格決めて建物の消費税を決める。これ特段国税が文句言うことはなかった。

が、この業者に対しては、建物リフォームしたらそのリフォーム金額も加味して建物の消費税額を決めて消費税納めろ、単純に国税資産税評価の按分ではダメ、そういうことを国税が主張している。

この国税庁の理屈、土地付き中古住宅買う方からすれば当然で、そうなってもらわないと損。

というのも、例えば原価100万円のぼろぼろ中古住宅を数百万円かけてリフォームして、それ売買するときに固定資産評価が5対5だから建物の価格は総額の半分でお互い合意、となると、建物の消費税額が本来の価値より低いし、そのために消費税還付額も減る。

これ実際そういうことがあって何か気に入らないとは思っていたが、この裁判で国税が勝ったら今後そういうことはなくなる。買う方が課税事業者なら買う方は得。売る方が課税事業者なら納税額増える可能性があるし建物価格計算が面倒になるし損。

 

 

 

 

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