吸血アブ発電所(仮称)の消費税還付申告書を作っている。
申告書のフォーマットに、課税仕入れの相手方のインボイス番号を入れる欄が新設されている。
番号を入力すると、事業者の名称と住所が自動で入力される。
インボイス番号のある事業者からの課税仕入れは100パー控除、番号ない事業者からの課税仕入れは令和8年まで80パー控除。
前にも書いたが1000万円未満の居住用賃貸住宅の取得も課税仕入れ扱いである。
80パーの控除はまだまだ大きい。令和8年までは引き続きオーナーチェンジ戸建て買って行って消費税還付受けていこうかと思う(ただし課税売り上げ割合に応じた還付です)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
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