太陽光発電所を買って消費税還付を受けるため、課税事業者選択届を出し、そこから2年以内に100万円以上の発電所を買うと、その買った期を含めた3年間は免税事業者になれないし簡易課税事業者にもなれない。ここまでは誰でも知っているはず。
ではその買った期を1期目とし、3期目に100万円以上の発電所を買ったら、その次の期は免税事業者などになれるか?答えは、その3期目に買った発電所が税抜1000万円未満なら、なれる。
なので、3期目に買う発電所の金額には注意しなければならない。税抜1000万円以上の発電所は、高額特定資産にあたり、課税事業者の縛りがその購入の期から3期となる。要は、高額特定資産の購入で、3年縛りが振り出しに戻る。
発電所そのものの材料及び設置費用が1000万未満となるよう、購入前に確認した方がよい。
特に、造成費、運搬費、工事費負担金が、設備の取得価格に混入しないように注意する。
ワタクシの場合、造成費用は資産科目の固定資産の欄、工事費負担金は繰延資産の欄に書いている。
そして発電所そのものの材料及び設置費用はその他の欄に書いている。ここが1000万未満であれば、高額特定資産の購入でないと言い訳できる、はずである。
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