太陽光発電所が自然災害などで壊れて修理し、損害保険金の支払いを受けた時の経理。
一つのやり方としては、受け取った保険金とか修理代金とか、一切記帳しない方法。
これなぜかと言うと、そもそも発電所にダメージ受けたことによる固定資産の価値低下というものが記帳のしようがないし、壊れたものは修理で元通りになっており、資産変動はプラマイゼロでトータル的に利益も損もなく何も記帳のしようがないという考え。
要するに経理的な仕事ゼロで通す。
もう一つは、修理代金は経費とし、保険金は非課税売り上げとする方法。
発電所の価値低下と回復の点は記帳のしようがない。ただ修理代金についてはインボイス請求書発行してもらうことが可能であれば、課税仕入れにできる。
損害保険金は、消費税非課税。
課税事業者の場合、こういう感じで仕訳すれば、修理代金の消費税分節税になる。ただしその分利益は増える。
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