災い転じて

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福となすとまでは言い過ぎですが・・消費税課税事業者選択届を出して本則課税&業務用資産課税仕入れしてから3年経たないうちに簡易課税に戻れた話。

①去年9月の台風15号で実家兼事務所が被災し、所在の自治体からは半壊認定を取った。ここまではよいとして

②「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続」というものを今年2月下旬に発見

こんなもんあったのですね・・台風15号が去った日から2月以内に手続きしないといけなかったようです。全然知らなかった。というか、国税庁のHPを調べまくって探し当てたという感じ(台風19号についてはそういう案内があるが、台風15号については皆無)

で、本来昨年11月に出すべきものを今年2月に遅れて出してみたらどうなったか。

本則課税での申告が終わっていない課税期間からは簡易課税での申告を認めるとのこと。

いやー助かった、税務署さんも意外と融通利くのですね・・

しかし災害にあってまず税務署に相談にいく余裕のある人はそうそういないと思いますが。災害にあっても税金は気を付けないといけないです。

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