太陽光法人で労災使った

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10度架台の設備にはきびしー季節ですねえ。太陽の高度が低いことで、夏場は問題にならなかった木々がパネルへの日照を妨げます。

ということで南側の雑木林を切らせてもらったのですが、直後から顔や手がかゆくなり、翌日にはまあ明らかにかぶれと思われる発疹ができました。(ハゼノキを切ったよう)

嫁が病院に行けというのでふとよく考えたら、この設備を所有する太陽光法人で労災に入っていたのでした(代表者は、自分でなく家族)。

で労災指定病院に行って受診し、後で「様式第5号」という紙に必要事項を記入して病院にもっていって終わり。

「様式第5号」は労働基準監督署からもらってきた。労働基準監督署の人いわく、「様式第5号」をコピーして使うことはできないので、新しい用紙が欲しい場合はまた取りにくるか厚労省のHPからダウンロードしろとのこと。

病院職員の人いわく「様式第5号」は後から持ってくるひとがほとんどだそうで(けがなんかした後にそんな悠長なことする人いませんわな)、受診の際にそれを用意できなければ、一時的に診療代の立て替えが必要になるかも。

指定病院でなければ、第7号様式という書類が要るらしいが、こっちはめんどくさそうだ。

後、一人親方の人か、自分が会社の代表者である場合は、特別加入制度というもので、自分で自分に労災をかけることができるらしいが、めんどくさそうなのでやってない。

自分で設備を管理するなら、安全面に気をつけないといけませんね~

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