これ、昨年の秋に太陽光と建物の取得に伴う消費税還付申告した話の続き。
居住用建物の家賃は非課税売り上げ、売電は課税売り上げ。
全売り上げに対する課税売り上げ割合が95パーセント以上であれば、建物の消費税還付受けれる(ただし税抜1000万円以上の建物は基本還付ムリ)。
例えば、太陽光売り上げ税抜百万円超え、家賃五万以下ならオーケー。
ただ、この課税売り上げ割合とは一年分、つまり法人なら一期分全体見て判断するので、建物の消費税還付申告すると、過去一期分の申告内容まるまる確認される。還付申告したら色々な裏付け資料の提出を要求されますよね。
その過程で間違いが発覚した場合、すぐに修正申告した方が身のためである。
一応こういう経緯たどって還付受けれることになったが、やはり普段から正確な記帳が大丈夫という当たり前の結論に行き着く。
拡大期も終わったので守りの方もしっかりせねばならん。
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