先日、Twitterで法人の信販融資の話題がチラッと出ていました。銀行で融資を受けられる人は、信販のお世話になる必要もないですし、レベル上がるほど信販っていうキーワードからは縁遠くなるため、実はそんなに情報ないのかな?なんて思い、ちょっと書いてみようと思います。
法人で信販融資を申込むには?
個人とほぼ同じプロセスです、以上。
・・・という説明で8割ぐらい済んでしまいますが、それではつまらないので少し細かく書きますw
申込書
個人と同じものを利用します。むしろ、記入欄が少なくて済むぐらい。ただし「連帯保証人」の記入が必須です。また、必ず「代表」の記載を求められます。そのため、奥さんを代表にしている法人では、奥さんの連帯保証人の記入が必須になるわけです。もし奥さんの与信だけで足りない場合は、自身も連帯保証人に名前を連ねる必要があります。その時は、同じ用紙を2枚書くか、連帯保証人用の専用用紙を書くか、という感じ。
連帯保証人に公正証書は必要?
民法改正で連帯保証人には公正証書が必要になった、というやつですね。代表はもちろん不要です。問題は代表でない役員や非社員の家族の場合ですが、民法改正のタイミングで業者にその件を確認すると、特に信販会社からは何も説明がない、とのことでした。今は分かりません、結局どうなんでしょう?私は、父の与信を使うにあたって、安牌をとって父も代表に登記していまいました。まぁこれが思わぬ誤算を生むわけですが・・・
法人を利用して父の与信を借りる
そんな人あまりいませんよね(笑 例の公正証書の件が不透明だったため、父を代表として追加登記しました。そうすることで、公正証書不要で、確実なスケジュールで父を連帯保証人として申込できたわけです。そこまでは良かったのですが、誤算だったのは、代表社員は「全員」連帯保証人として記載しなければならないこと。つまり、父と私の2人が1案件の連帯保証人になる必要が出てしまったのです。これ、1案件で個人2人の個信が傷つくため、すごい損です・・・
まぁ既に私自身の与信が枠いっぱいという状況ではあったのですが、正直、これはかなり誤算でした・・・。もし、ご家族の与信を法人で利用する際には、利用したい与信の対象者のみを一時的に代表にして申込みし、審査後に登記を戻す、というプロセスを踏んだ方がよいと思います。すごーく面倒ですが、CICにいらぬ傷は少ない方がいいので・・・ぜひ私の屍を超えていってください 泣
なお、新設法人でなく、決算書を3期分ぐらい出せるなら、単なる個人の与信枠を超えて融資を受けられる可能性もあると思います。私は、2~3年後に追加チャレンジですかね・・・案件残ってるかなぁ^^:
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